履歴書用紙をネット上で拾ってプリンタで印刷するか、それとも履歴書を買ってきてその履歴書をプリンタでコピー印刷するかで迷ってます。 どちらがいいでしょうか?
最近では、手書きの履歴書に拘る企業は少なくなっていますし、採用担当者へのアンケートでも印刷された書類の方が読みやすいという結果も出ていますし、ハローワークでもパソコンで作成した応募書類でも構わないと指導していますので、フリーソフトをダウンロードして、そのまま印刷されたものでも問題ないでしょう。
履歴書をプリンタでコピーする件ですが、やはりコピーと印刷されたものでは、その違いは明らかですし、僅か100円程度のものを惜しんでいてはいい結果を出す事は出来ないでしょう…
また、プリンタで印刷する際には、通常使われている用紙ではなく、ワンランク以上上の厚手の用紙を購入された方がいいでしょう。
↓人事役職経験20年の方、最近ではフリーソフトをダウンロードして応募書類を作成するのは、別に珍しい事ではありませんよ…
履歴書をプリンタでコピーする件ですが、やはりコピーと印刷されたものでは、その違いは明らかですし、僅か100円程度のものを惜しんでいてはいい結果を出す事は出来ないでしょう…
また、プリンタで印刷する際には、通常使われている用紙ではなく、ワンランク以上上の厚手の用紙を購入された方がいいでしょう。
↓人事役職経験20年の方、最近ではフリーソフトをダウンロードして応募書類を作成するのは、別に珍しい事ではありませんよ…
解雇後の健康保険加入について教えて下さい。
現在会社員ですが業績悪化のため3月で解雇となります。
勤務年数は派遣社員2年を経て同会社で正社員7年の計9年です。
また解雇時の年齢は46歳です。
家族はサラリーマの夫と高校生の息子がひとり(夫の扶養)です。
夫は遠方へ単身赴任中ですが、世帯主は夫のままです。
解雇までの所得と失業給付を合わせると、今年は夫の扶養になれないかと思われます。
そこで以下5点について教えて下さい。
①健康保険は、任意継続か国民健康保険のどちらか安い方に加入すればいいのでしょうか。
②『国民健康保険料軽減措置』は、ネットで見た限りでは適用されるかと思われますが、適用されない場合もありますか。
③国民健康保険料は、世帯主(夫)が国民健康保険に加入していない場合、世帯主(夫)の所得が参照されるようですが、夫の所得は私の約3倍です。それによって保険料は高くなりますか。
④高くなる場合、夫は単身赴任なので、世帯主を私に変更することは可能でしょうか。息子は私と暮らしていますが、夫の扶養です。
⑤解雇日は今のところ3月20日ですが、月の途中のため新たに加入する健康保険料を3月分も払わないといけないですよね?会社に交渉可能な場合は解雇日は月の最終日にしてもらった方がよいでしょうか。
出費を少しでも控えたいので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
現在会社員ですが業績悪化のため3月で解雇となります。
勤務年数は派遣社員2年を経て同会社で正社員7年の計9年です。
また解雇時の年齢は46歳です。
家族はサラリーマの夫と高校生の息子がひとり(夫の扶養)です。
夫は遠方へ単身赴任中ですが、世帯主は夫のままです。
解雇までの所得と失業給付を合わせると、今年は夫の扶養になれないかと思われます。
そこで以下5点について教えて下さい。
①健康保険は、任意継続か国民健康保険のどちらか安い方に加入すればいいのでしょうか。
②『国民健康保険料軽減措置』は、ネットで見た限りでは適用されるかと思われますが、適用されない場合もありますか。
③国民健康保険料は、世帯主(夫)が国民健康保険に加入していない場合、世帯主(夫)の所得が参照されるようですが、夫の所得は私の約3倍です。それによって保険料は高くなりますか。
④高くなる場合、夫は単身赴任なので、世帯主を私に変更することは可能でしょうか。息子は私と暮らしていますが、夫の扶養です。
⑤解雇日は今のところ3月20日ですが、月の途中のため新たに加入する健康保険料を3月分も払わないといけないですよね?会社に交渉可能な場合は解雇日は月の最終日にしてもらった方がよいでしょうか。
出費を少しでも控えたいので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
①出費を抑えたいなら保険料の安い方が良いです。
②雇用保険受給資格者証の離職理由コードで決まるのでハローワーク次第です。
国民健康保険料軽減措置ですが、3/20退職では、最悪今年3月の1ヶ月分のみの軽減の可能性が高いのでは?3/31退職(資格喪失日が4/1)なら本年4月~翌3月迄の1年間の軽減になります。役所へ確認して下さいこれは重要です。
③ご主人が世帯主で国保以外の健康保険等へ加入中、質問者様のみ国保なら、あくまで加入者のみの収入で計算されます。
国保加入者が非課税所得者で更に所得の低い方は世帯主(国保以外でも)の所得の影響を受け非自発的~とは別の低所得者用の軽減(2割.5割.7割)が受けられません。
質問者様自身が所得の有った方の様ですからこの低所得者用の軽減は該当外で、ご主人が国保へ加入しない限り影響は受けないと思われます。世帯主が御主人なら国保の保険料(税)の支払い義務者は世帯主ですから加入者が質問者様1人でも請求は世帯主宛に届きます。
④ご主人の住民票はどこで登録されているのでしょうか?質問者様とは別の住所地(単身赴任先)で登録済みなら質問者様が現在の住民登録地の世帯主となっていませんか?それなら質問者様1人が国保加入となり質問者様が世帯主、そして保険料(税)請求も本人宛に届きます。御主人が住民票を移していないなら③の通りです。
⑤国保選択の場合は、退職日の希望が可能なら3/31日退職(健康保険喪失日が4/1)が良いと思います。
※任意継続の保険料を勤務先か保険組合へ確認して下さい。役所には上記退職日の違いで国保の軽減期間にどう影響するかを必ず確認して下さい。また国保料(税)の試算もして貰いましょう。
特に来年度(4月~)の保険料が幾らになるかが重要です。源泉徴収票が勤務先から届いていると思いますので持参すれば概算で来年度の保険料(税)の試算が可能と思われます。
②雇用保険受給資格者証の離職理由コードで決まるのでハローワーク次第です。
国民健康保険料軽減措置ですが、3/20退職では、最悪今年3月の1ヶ月分のみの軽減の可能性が高いのでは?3/31退職(資格喪失日が4/1)なら本年4月~翌3月迄の1年間の軽減になります。役所へ確認して下さいこれは重要です。
③ご主人が世帯主で国保以外の健康保険等へ加入中、質問者様のみ国保なら、あくまで加入者のみの収入で計算されます。
国保加入者が非課税所得者で更に所得の低い方は世帯主(国保以外でも)の所得の影響を受け非自発的~とは別の低所得者用の軽減(2割.5割.7割)が受けられません。
質問者様自身が所得の有った方の様ですからこの低所得者用の軽減は該当外で、ご主人が国保へ加入しない限り影響は受けないと思われます。世帯主が御主人なら国保の保険料(税)の支払い義務者は世帯主ですから加入者が質問者様1人でも請求は世帯主宛に届きます。
④ご主人の住民票はどこで登録されているのでしょうか?質問者様とは別の住所地(単身赴任先)で登録済みなら質問者様が現在の住民登録地の世帯主となっていませんか?それなら質問者様1人が国保加入となり質問者様が世帯主、そして保険料(税)請求も本人宛に届きます。御主人が住民票を移していないなら③の通りです。
⑤国保選択の場合は、退職日の希望が可能なら3/31日退職(健康保険喪失日が4/1)が良いと思います。
※任意継続の保険料を勤務先か保険組合へ確認して下さい。役所には上記退職日の違いで国保の軽減期間にどう影響するかを必ず確認して下さい。また国保料(税)の試算もして貰いましょう。
特に来年度(4月~)の保険料が幾らになるかが重要です。源泉徴収票が勤務先から届いていると思いますので持参すれば概算で来年度の保険料(税)の試算が可能と思われます。
個人のアルバイトの方の雇用に関して
私は本を書き始めているのですがアイデアがなかなか浮かばないのでアイデアやストーリーの枠組みなどを一緒に考えてくれて小説作りを手伝ってもらえるような方を短期アルバイトとして雇いたいと思っています。
場所は近くの喫茶店などを考えていまして、募集方法はポスティングを考えています。
この場合雇用に関して市役所などに届け出る必要はあるのでしょうか。
またその他法律的な問題点はありますでしょうか?
雇用に関する法律にお詳しい方にお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
私は本を書き始めているのですがアイデアがなかなか浮かばないのでアイデアやストーリーの枠組みなどを一緒に考えてくれて小説作りを手伝ってもらえるような方を短期アルバイトとして雇いたいと思っています。
場所は近くの喫茶店などを考えていまして、募集方法はポスティングを考えています。
この場合雇用に関して市役所などに届け出る必要はあるのでしょうか。
またその他法律的な問題点はありますでしょうか?
雇用に関する法律にお詳しい方にお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
人を雇うのに市役所へ届け出る必要はありません。
税務署に届け出る必要はあります。(源泉所得税の関係)
社会保険に加入させる場合は、社会保険庁に届出をする必要があります。
雇用保険の場合はハローワーク。
短期間のバイトであれば入らなくても良いと思います。
ただ、確定申告の時は、アルバイトの人の給与を市役所に届け出る必要があります。
源泉徴収表も作らないとダメです。
法律に詳しいわけではありませんので、あくまでも私が知っている情報です。
税務署に届け出る必要はあります。(源泉所得税の関係)
社会保険に加入させる場合は、社会保険庁に届出をする必要があります。
雇用保険の場合はハローワーク。
短期間のバイトであれば入らなくても良いと思います。
ただ、確定申告の時は、アルバイトの人の給与を市役所に届け出る必要があります。
源泉徴収表も作らないとダメです。
法律に詳しいわけではありませんので、あくまでも私が知っている情報です。
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