ハローワークの使い方
ハローワークを利用しようと思うのですが、その建物に入ったらなにをどうしたらいいのかわからないので、建物に入ることができません 笑
単純に勇気(?)の問題かもしれませんが…。ハローワークに行ったら、まずどうすればいいのですか??整理番号とかいろいろあるんですか?
おおざっぱすぎる質問ですみません。よろしくお願いします。
ハローワークを利用しようと思うのですが、その建物に入ったらなにをどうしたらいいのかわからないので、建物に入ることができません 笑
単純に勇気(?)の問題かもしれませんが…。ハローワークに行ったら、まずどうすればいいのですか??整理番号とかいろいろあるんですか?
おおざっぱすぎる質問ですみません。よろしくお願いします。
ハローワークに行きましたら、総合受付の方がおりますので、目的(用件)を伝えたら親切に教えてくれますよ!(^^)!
PCでの求人検索は待ち時間が結構多いですよ。私もハローワークって?と思いましたが学生や中高年の方々まで年齢層は広いです。最初はハローワークに登録が必要です。もし退職されたなら「離職票1・2」「印鑑」等が必要です。失業給付の件です。これ以外でもハローワークの利用は可能です。整理番号は目的に応じた物が渡されます。
PCでの求人検索は待ち時間が結構多いですよ。私もハローワークって?と思いましたが学生や中高年の方々まで年齢層は広いです。最初はハローワークに登録が必要です。もし退職されたなら「離職票1・2」「印鑑」等が必要です。失業給付の件です。これ以外でもハローワークの利用は可能です。整理番号は目的に応じた物が渡されます。
会社都合により解雇にあたり
お渡ししている 履歴書の返還について。
解雇されてしまいます。
解雇理由は納得がいかないものの もううんざりの会社なので
解雇でいいと思っています。(セクハラ、パワハラのオンパレード)
個人情報がダダ漏れの会社です。
でも せめて お渡ししている履歴書は返してほしいと思っています。
ま、 もうないはずなんです。
5年も務めましたが 会社にすれば たかだか派遣 と いう意識の会社です。
履歴書の返還請求は妥当でしょうか。
もう 無くして無い と言われたら どうすればいいでしょうか。
お渡ししている 履歴書の返還について。
解雇されてしまいます。
解雇理由は納得がいかないものの もううんざりの会社なので
解雇でいいと思っています。(セクハラ、パワハラのオンパレード)
個人情報がダダ漏れの会社です。
でも せめて お渡ししている履歴書は返してほしいと思っています。
ま、 もうないはずなんです。
5年も務めましたが 会社にすれば たかだか派遣 と いう意識の会社です。
履歴書の返還請求は妥当でしょうか。
もう 無くして無い と言われたら どうすればいいでしょうか。
そこまで履歴書にこだわる理由がありますか?
5年も前の物なら再利用は不可能だろうし。
何か言いたいだけでしょ。
5年も前の物なら再利用は不可能だろうし。
何か言いたいだけでしょ。
雇用保険について質問致します。年末に勤めた会社を辞めて雇用保険の手続きに行こうと思うのですが、前の会社より2~5月ぐらいまで、月に1週間程度働いて欲しいと言われました。
ハローワークへの離職票提出後の7日間の待機期間中は働いてはいけないということは聞いたことがあるのですが、3か月の給付制限期間、給付期間中に働くにはどうすればよいでしょうか?
1日4時間、週20時間以内であれば、通常通りもらえるということも聞いたことがありますが、働くとなると長時間になるのでこの制限時間を超えることになると思います。
不正受給になっては恐ろしいので、詳しい方、教えて頂きますようお願い致します。
ハローワークへの離職票提出後の7日間の待機期間中は働いてはいけないということは聞いたことがあるのですが、3か月の給付制限期間、給付期間中に働くにはどうすればよいでしょうか?
1日4時間、週20時間以内であれば、通常通りもらえるということも聞いたことがありますが、働くとなると長時間になるのでこの制限時間を超えることになると思います。
不正受給になっては恐ろしいので、詳しい方、教えて頂きますようお願い致します。
雇用保険は正しく申告することが大前提ですが、
3か月の給付制限期間に働いた場合は働いている間は給付制限が終了しません
つまり給付制限が働いた日数分先送りになります、
働き続ければいつまでも給付制限は終了しないということです
受給中の就労は基本的には申告を受けた安定所の判断ですが
時間、金額により、基本手当てが減額される場合と支給が先送りになる場合と支給そのものが停止になる場合とあります
貴方の場合は離職前の会社に就労しますので再就職手当の対象になりません
3か月の給付制限期間に働いた場合は働いている間は給付制限が終了しません
つまり給付制限が働いた日数分先送りになります、
働き続ければいつまでも給付制限は終了しないということです
受給中の就労は基本的には申告を受けた安定所の判断ですが
時間、金額により、基本手当てが減額される場合と支給が先送りになる場合と支給そのものが停止になる場合とあります
貴方の場合は離職前の会社に就労しますので再就職手当の対象になりません
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