回答を頂いた者です。
バイトできる範囲というのがある事を初めて知りました。おおまかな範囲でいいので教えて頂けるでしょうか?(>_<)

ちなみに私は1日4000円ももらえないようです(/ _ ; )
ご指定ではありませんが回答いたします。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、自己都合退職で給付制限3ヶ月があるばあいの規制は以下の通りです。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
傷病による失業手当の受給期間の延長を手続しており、そのまま治癒せず3年を過ぎた場合、何かハローワークに手続きをしておいたほうが良いことはありますか?
その後もし治った場合は、どういう手続きをすればいいのでしょうか?
「治癒せず」というのは就労可能な状態にならなかったという話でしょうか?

「完治」は延長解除の条件ではないので、医師が就労可能と診断すれば、解除はできます。フルタイムではなくても、週に一日でも、一日1時間とか2時間程度の短い時間でも構いません。その人にとっての安定した就職をしようということであれば構いません。誰かに雇用されることを目指すのが条件と言えば条件ですが。

延長は最大3年と思えば間違いないと私はよく言いますが、正確には最大で4年までの間に解除をすれば解除をしたところから給付を受けられます。病気で延長したということなら特定理由離職者にしてもらえるだろうと思いますので、すぐに給付の対象期間が始まるでしょう。ただし、所定給付日数が120日あったとしても、残り2カ月で解除をすると日数が足りないので、120日分の給付を全部受け取ることは可能ではありません。「最大3年と思っていれば間違いない」と説明させていただいているのは所定給付日数が何日であっても全部受け取れる可能性がを残すのには最大3年と思っていれば間違いないということです。そういった回答をどこかでお読みになり、誤解されたのであれば謝ります。

受給期間が過ぎてしまうと給付はされないのが原則ですが、受けられなくてもほかの支援があるはずですし、特例として救済してもらえないとも限らないので、どういう手続きをすればいいかということではなくて、相談はされたほうがいいです。
室蘭工大や北見工大の就職先のところにのっている会社はどのような仕事をしているのでしょうか?
また給与はどのくらいでしょう
職場の後輩のひとりが北見工業大学を卒業しています。(今年で3年目)

業種は個人情報保護のため言えませんが、ある用向きの機械や装置を
作っている会社です。
で、私のいる部署は自社製品に使う部品や材料の性質を調べたり
環境分析を行ったりしております。
初任給は学部卒で月20万円ちょっとです。
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