非常識な同僚の行動についての質問ですが、
先日同僚が会社を辞めました、辞表等出さずにいわゆるブッチしたのですが、住まいは会社の寮(民間の賃貸マンションの一室を会社が借り上げ)だったの
ですが、住民票等もその寮で届けてあるみたいですが、同僚は当面友人宅を転々としながら定職を探すとの事です。
友人いわく実家には戻れない、正式な住所がなければ就職活動も厳しいとの事で、住民票の住所は辞めた会社の寮のままにしておくとのことですが、
質問です、このように寮の住所のままにしておいても問題はないのでしょうか?
後の入居者に迷惑がかかったり等、どのような問題が出てきますか?
辞めた同僚は本人関係の郵便物(住民税等)は無視するとのことです……
会社側(上司)は連絡取れない状況で私たち少数の同僚だけの電話には出る状況です。
先日同僚が会社を辞めました、辞表等出さずにいわゆるブッチしたのですが、住まいは会社の寮(民間の賃貸マンションの一室を会社が借り上げ)だったの
ですが、住民票等もその寮で届けてあるみたいですが、同僚は当面友人宅を転々としながら定職を探すとの事です。
友人いわく実家には戻れない、正式な住所がなければ就職活動も厳しいとの事で、住民票の住所は辞めた会社の寮のままにしておくとのことですが、
質問です、このように寮の住所のままにしておいても問題はないのでしょうか?
後の入居者に迷惑がかかったり等、どのような問題が出てきますか?
辞めた同僚は本人関係の郵便物(住民税等)は無視するとのことです……
会社側(上司)は連絡取れない状況で私たち少数の同僚だけの電話には出る状況です。
会社の借り上げですので
会社が
「此処にはいない」と役所に届ける
もしくは
役所からの通知一切
「受取人はここに住んでいない」と受け取り拒否することで
役所では
職権で住民登録を抹消することができます
いわゆる
住所不定・・という事になります
鍵なども持ったままいなくなったのであれば
部屋の施錠交換の実費も請求されると思います
税金は前年度の収入から計算されるので
当然納付義務があります
納めないで無視すれば延滞金か加算されるだけです
健康保険も
けんぽ組合のいわゆる社会保険であれば
会社が
友人の資格喪失の手続きをすることが出来ます
社会保険の毎月の掛け金は
事業主と社員で半々に出して納めているからです
年金は
厚生年金の脱退になります
会社からの
離職票がないと
雇用保険の保険料(失業保険のお金)をもらうための手続きを
ハローワークに行ってすることが出来ません
会社が
「此処にはいない」と役所に届ける
もしくは
役所からの通知一切
「受取人はここに住んでいない」と受け取り拒否することで
役所では
職権で住民登録を抹消することができます
いわゆる
住所不定・・という事になります
鍵なども持ったままいなくなったのであれば
部屋の施錠交換の実費も請求されると思います
税金は前年度の収入から計算されるので
当然納付義務があります
納めないで無視すれば延滞金か加算されるだけです
健康保険も
けんぽ組合のいわゆる社会保険であれば
会社が
友人の資格喪失の手続きをすることが出来ます
社会保険の毎月の掛け金は
事業主と社員で半々に出して納めているからです
年金は
厚生年金の脱退になります
会社からの
離職票がないと
雇用保険の保険料(失業保険のお金)をもらうための手続きを
ハローワークに行ってすることが出来ません
私の例のような場合、失業手当は貰えますでしょうか?
はじめまして
私は、派遣社員で平成19年の11月5日から平成21の1月15日まで、自動車部品を作っている工場で働いておりました。(工場は現在閉鎖されて、本社工場に統合されています)
契約期間ですが、入社時に貰った労働条件通知書(雇入通知書)には、平成19年11月5日から平成20年1月4日までとあります。
その後契約期間を延長するか確認も行われておらず、新しい労働条件通知書(雇入通知書)も見たこともありません。
その後、知人の紹介で忙しい時期だけアルバイトで、今年2月の頭から7月の半ばまで別の会社にて働いていました。(雇用保険は入っておりません)
今現在、私は無職でハローワークに通ったり、求人誌を見て、正社員希望で就職活動を行っています。
本題ですが、現在無職の為収入がなく、失業手当を貰う為に、
以前勤めておりました、派遣会社から離職票を送って貰ったのですが、
雇用保険被保険者離職票-2裏面の、具体的事情記載欄(事業主用)には自己都合と記載されています。
そして、私の雇用保険の加入期間ですが、平成20年3月3日から平成21年1月15日です。
当然自己都合で辞め、加入期間も一年未満ですから、失業手当は貰う事が出来ません。
私が不満に思っている事ですが、退職理由が自己都合と書いてあることに納得する事が出来ません。
理由ですが、勤めていた自動車部品を作っている工場は、納入先の会社からの受注が去年の冬頃から落ち始め、
その後落ち続けるばかりで、そのあと派遣会社の担当者から、平成20年の12月頃に派遣先から、
平成21年1月15日までしかこの工場では働く事が出来ませんと言われ、派遣先の都合により退職を強いられてしまいました。
退職するまでの間に、担当者の方が他の派遣先を見つけては、連絡を貰ったり会いに来たりしてくれました。
しかし、1つ目の所は食事の配膳を仕事で、私が考えている通勤距離とかなり離れていたり、
2つ目は自宅からすぐ近くの所であったのですが、夜勤専門で、労働時間が18時間(夜勤含め)夕方から次の日の朝まで、休日は交代制です。(グループホーム職員の仕事です)
派遣先も1つ目の所は、通勤距離が遠く、交通費も0円で、時給制で働いている身分としてはお金が掛かり過ぎる為、断りました。
2つ目の派遣先も、体を壊してしまうのが心配で断りました。
その後も新しい派遣先も見つからず、転職活動を行う為に退職しました。
続きは補足に書きます。
はじめまして
私は、派遣社員で平成19年の11月5日から平成21の1月15日まで、自動車部品を作っている工場で働いておりました。(工場は現在閉鎖されて、本社工場に統合されています)
契約期間ですが、入社時に貰った労働条件通知書(雇入通知書)には、平成19年11月5日から平成20年1月4日までとあります。
その後契約期間を延長するか確認も行われておらず、新しい労働条件通知書(雇入通知書)も見たこともありません。
その後、知人の紹介で忙しい時期だけアルバイトで、今年2月の頭から7月の半ばまで別の会社にて働いていました。(雇用保険は入っておりません)
今現在、私は無職でハローワークに通ったり、求人誌を見て、正社員希望で就職活動を行っています。
本題ですが、現在無職の為収入がなく、失業手当を貰う為に、
以前勤めておりました、派遣会社から離職票を送って貰ったのですが、
雇用保険被保険者離職票-2裏面の、具体的事情記載欄(事業主用)には自己都合と記載されています。
そして、私の雇用保険の加入期間ですが、平成20年3月3日から平成21年1月15日です。
当然自己都合で辞め、加入期間も一年未満ですから、失業手当は貰う事が出来ません。
私が不満に思っている事ですが、退職理由が自己都合と書いてあることに納得する事が出来ません。
理由ですが、勤めていた自動車部品を作っている工場は、納入先の会社からの受注が去年の冬頃から落ち始め、
その後落ち続けるばかりで、そのあと派遣会社の担当者から、平成20年の12月頃に派遣先から、
平成21年1月15日までしかこの工場では働く事が出来ませんと言われ、派遣先の都合により退職を強いられてしまいました。
退職するまでの間に、担当者の方が他の派遣先を見つけては、連絡を貰ったり会いに来たりしてくれました。
しかし、1つ目の所は食事の配膳を仕事で、私が考えている通勤距離とかなり離れていたり、
2つ目は自宅からすぐ近くの所であったのですが、夜勤専門で、労働時間が18時間(夜勤含め)夕方から次の日の朝まで、休日は交代制です。(グループホーム職員の仕事です)
派遣先も1つ目の所は、通勤距離が遠く、交通費も0円で、時給制で働いている身分としてはお金が掛かり過ぎる為、断りました。
2つ目の派遣先も、体を壊してしまうのが心配で断りました。
その後も新しい派遣先も見つからず、転職活動を行う為に退職しました。
続きは補足に書きます。
派遣会社から、次の派遣先を紹介され、断っているので、自己都合に当たります。
だから、1年以上、加入していないので、もらえません。
1年以内前に、違う会社で、雇用保険に入っていれば、
そのときの雇用保険の加入期間は通算されるので、
もらえるとしたら、
派遣社員として、働く前に、違う会社で雇用保険に加入していて、通算して1年以上あるときですね。
でも、無理に、もらわないほうがいいと思います。
どうせ、1月にやめて、スムーズに手続きをしたら、いまごろ失業給付が切れるころです。
あなたの場合は、その間、バイトで働いていて、失業給付分を稼いだということになります。
今後、履歴書を書く場合、1月からずっと、今まで就職活動して、8ヶ月のブランクと、
7月までバイトをやってましたというのとでは、印象が違うと思います。
1年以内に就職が決まって、雇用保険に加入できれば、加入期間も通算されますし。
いずれにせよ、早くお仕事が見つかるといいですね。
だから、1年以上、加入していないので、もらえません。
1年以内前に、違う会社で、雇用保険に入っていれば、
そのときの雇用保険の加入期間は通算されるので、
もらえるとしたら、
派遣社員として、働く前に、違う会社で雇用保険に加入していて、通算して1年以上あるときですね。
でも、無理に、もらわないほうがいいと思います。
どうせ、1月にやめて、スムーズに手続きをしたら、いまごろ失業給付が切れるころです。
あなたの場合は、その間、バイトで働いていて、失業給付分を稼いだということになります。
今後、履歴書を書く場合、1月からずっと、今まで就職活動して、8ヶ月のブランクと、
7月までバイトをやってましたというのとでは、印象が違うと思います。
1年以内に就職が決まって、雇用保険に加入できれば、加入期間も通算されますし。
いずれにせよ、早くお仕事が見つかるといいですね。
扶養家族の健康保険の切り替えについて
私は35歳で年収が0~100万以下でして、これまで親の扶養家族として会社の健康保険に入れてもらっていたのですが、このたび親が65歳で定年と失業により、首になるそうです。
親によると失業後1年は会社の保険に入れるとのことですが、扶養の自分の扱いはどうなるのでしょうか?
国民健康保険への切り替え手続きや時期について教えていただけませんか?
また、親の年収が年金抜きで150万以下とした場合、会社の保険と国民健康保険のどちらが安上がりで総合的に見てお得なのでしょうか?親の場合と私の場合の両方で教えていただけないでしょうか?
私は35歳で年収が0~100万以下でして、これまで親の扶養家族として会社の健康保険に入れてもらっていたのですが、このたび親が65歳で定年と失業により、首になるそうです。
親によると失業後1年は会社の保険に入れるとのことですが、扶養の自分の扱いはどうなるのでしょうか?
国民健康保険への切り替え手続きや時期について教えていただけませんか?
また、親の年収が年金抜きで150万以下とした場合、会社の保険と国民健康保険のどちらが安上がりで総合的に見てお得なのでしょうか?親の場合と私の場合の両方で教えていただけないでしょうか?
まず 親(すみません。お父さんと仮定します)
お父さんが退職前まで社会保険加入期間が2ヶ月以上あった
場合は任意継続健康保険に加入できます。
質問の中に失業後1年は 会社の保険に入れるとありますが
任意継続健康保険は 加入期間が2年間です。
お父さんが加入されていた健康保険は 健康保険組合ですか?
それとも全国健康保険協会でしょうか?
任意継続健康保険に入られる場合
退職後20日以内に 手続が完了していなければ
加入できません。
手続方法は 健康保険組合であるなら 組合を通して加入します。
全国健康保険協会であれば 退職後お住まいの近くの
協会けんぽ(全国健康保険協会)の支部に
ご自身で行かれ 任意継続被保険者資格取得申請書 ならびに
任意継続被扶養者異動届と 住民票 扶養される方の課税証明書
ご本人の身分証明書 認印、前職の
健康保険喪失証明書(加入されていた家族のかたも含めたもの)
等を持参され手続に行かれてください。
概ね 被扶養者の方も継続して認定されると思います。
又健康保険料ですが 任意継続の場合は
退職前の健康保険料の約2倍を支払うとお考えください。
家族の方(被扶養者の健康保険料は 無料です)
国民健康保険の場合は 前年度の親の収入(課税証明書)と
あなたの課税証明書などで合算され 加入世帯人数も加算され
健康保険料が算出されます。
手続に関しては 健康保険喪失証明書(被扶養者がいる場合は
健康保険喪失証明書となります)と認印と身分証明書(写真付き)
を持って手続にいらしてください。
なお国民健康保険料は 各自治体で違いますので
お住まいの役所の国民健康保険課に お聞きくださって
どちらが安いか検討されると良いと思います。
補足です。
お父さんが 雇用保険に加入されていて
加入されていた期間が6ヶ月以上で
1年以上の雇用保険の被保険者であった場合
65歳以上で定年で退職されたのであれば
高齢者求職者失業給付金がもらえますよ。
失業給付金の日額の50日分が一括で支給されます。
会社で 離職票を発行してもらい それを持って
お近くのハローワークに行かれ あくまでも
就職したいと申し込まれて申請手続きをされると
ハローワークで上記の受給資格を満たしていると
確認できると 認定されます。
次回に ハローワークに行かれ手続をされると
一括で 1年以上の雇用保険の被保険者には
50日分の失業給付金がでます。
詳しくは ハローワークにお尋ねください。
なお この高齢者求職者の失業給付金は 一時金扱いの為
年金受給に関係なく支給されます。
お父さんが退職前まで社会保険加入期間が2ヶ月以上あった
場合は任意継続健康保険に加入できます。
質問の中に失業後1年は 会社の保険に入れるとありますが
任意継続健康保険は 加入期間が2年間です。
お父さんが加入されていた健康保険は 健康保険組合ですか?
それとも全国健康保険協会でしょうか?
任意継続健康保険に入られる場合
退職後20日以内に 手続が完了していなければ
加入できません。
手続方法は 健康保険組合であるなら 組合を通して加入します。
全国健康保険協会であれば 退職後お住まいの近くの
協会けんぽ(全国健康保険協会)の支部に
ご自身で行かれ 任意継続被保険者資格取得申請書 ならびに
任意継続被扶養者異動届と 住民票 扶養される方の課税証明書
ご本人の身分証明書 認印、前職の
健康保険喪失証明書(加入されていた家族のかたも含めたもの)
等を持参され手続に行かれてください。
概ね 被扶養者の方も継続して認定されると思います。
又健康保険料ですが 任意継続の場合は
退職前の健康保険料の約2倍を支払うとお考えください。
家族の方(被扶養者の健康保険料は 無料です)
国民健康保険の場合は 前年度の親の収入(課税証明書)と
あなたの課税証明書などで合算され 加入世帯人数も加算され
健康保険料が算出されます。
手続に関しては 健康保険喪失証明書(被扶養者がいる場合は
健康保険喪失証明書となります)と認印と身分証明書(写真付き)
を持って手続にいらしてください。
なお国民健康保険料は 各自治体で違いますので
お住まいの役所の国民健康保険課に お聞きくださって
どちらが安いか検討されると良いと思います。
補足です。
お父さんが 雇用保険に加入されていて
加入されていた期間が6ヶ月以上で
1年以上の雇用保険の被保険者であった場合
65歳以上で定年で退職されたのであれば
高齢者求職者失業給付金がもらえますよ。
失業給付金の日額の50日分が一括で支給されます。
会社で 離職票を発行してもらい それを持って
お近くのハローワークに行かれ あくまでも
就職したいと申し込まれて申請手続きをされると
ハローワークで上記の受給資格を満たしていると
確認できると 認定されます。
次回に ハローワークに行かれ手続をされると
一括で 1年以上の雇用保険の被保険者には
50日分の失業給付金がでます。
詳しくは ハローワークにお尋ねください。
なお この高齢者求職者の失業給付金は 一時金扱いの為
年金受給に関係なく支給されます。
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