育児休業給付金の申請時期について教えてください。7月15日より育児休業にはいり、事業所に申請していたのですが、結局そのままにされていたので昨日(11月30日)に自分で職安に行ってきました。
遅すぎるとおこられましたが、事業所がやってくれなかったので自分できましたといったところ、手続きを行ってくれたのですが、次回分は遅れないようにといわれました。
そこでよく分からないのですが、11月15日から1月14日までの分を請求する時、給料の締め20日、26日給料日の場合1月27日に申請にいくのでは遅いのでしょうか?
遅すぎるとおこられましたが、事業所がやってくれなかったので自分できましたといったところ、手続きを行ってくれたのですが、次回分は遅れないようにといわれました。
そこでよく分からないのですが、11月15日から1月14日までの分を請求する時、給料の締め20日、26日給料日の場合1月27日に申請にいくのでは遅いのでしょうか?
ひどい職場の事業所ですね。
私は全て事業所で手配してもらいましたが。。。
けれど、遅れないようにって言われるなら、ハローワークで「○月○日に来てください」っていわれませんでしたか?
私は全て事業所で手配してもらいましたが。。。
けれど、遅れないようにって言われるなら、ハローワークで「○月○日に来てください」っていわれませんでしたか?
教育訓練給付制度について教えてくださいm(._.)m
これは一年以上(初回に限り)雇用されてた方が辞めてから一年以内なら助成が受けられる制度と言うことでいいでしょうか?
これは一年以上(初回に限り)雇用されてた方が辞めてから一年以内なら助成が受けられる制度と言うことでいいでしょうか?
正確に言いますと、
①雇用保険に加入していた期間が1年以上である(初回の場合)
②雇用保険加入中(在職中)か、もしくは離職後1年以内に受講を開始した教育訓練である
③その受講した教育訓練が、国からこの制度の指定を受けている訓練である
以上3つの条件を満たしていた場合に、給付金の支給対象となります。
対象となった場合、受講終了後1ヶ月以内に、住所を管轄するハローワークへ、支給申請書類等を持って行きましょう。
①雇用保険に加入していた期間が1年以上である(初回の場合)
②雇用保険加入中(在職中)か、もしくは離職後1年以内に受講を開始した教育訓練である
③その受講した教育訓練が、国からこの制度の指定を受けている訓練である
以上3つの条件を満たしていた場合に、給付金の支給対象となります。
対象となった場合、受講終了後1ヶ月以内に、住所を管轄するハローワークへ、支給申請書類等を持って行きましょう。
7月に九年働いた歯科を辞めました。離職届をもらいハローワークの紹介で一応バイト先が決まりました。
が、就職届を提出したのですが、1ヶ月たたない間に、就職祝い金が入る前に、辞めてしまいました。
新しいバイト先ではまだ給料を貰っていないので雇用保険に入って貰ったのかは謎です。
この場合は次もし就職が決まったら、就職届をだせば、就職祝い金は入りますか!?
が、就職届を提出したのですが、1ヶ月たたない間に、就職祝い金が入る前に、辞めてしまいました。
新しいバイト先ではまだ給料を貰っていないので雇用保険に入って貰ったのかは謎です。
この場合は次もし就職が決まったら、就職届をだせば、就職祝い金は入りますか!?
就職祝い金と言うのは、再就職手当のことだと思いますが、再就職手当は在職確認があってからの支給になります。1か月経たないうちに辞めたのであれば、在籍確認はされていないと思いますので、支払われないと思います。
また、再就職手当の受給要件に、「雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること」というのがありますので、ハローワークからの紹介で、再就職手当の申請を受理されたのであれば、雇用保険の被保険者資格には少なくても該当していたはずです。
被保険者でなかった場合と被保険者であった場合とでは、ハローワークでの手続きが違いますが、雇用保険の被保険者であった場合でも、離職票が届く前に、離職事由証明書で仮の手続きが出来ますから、明日は月曜日ですし、離職事由証明書を辞めた歯科医院で記入してもらい、ハローワークに出向いて手続きをしましょう。元の受給資格で支給残日数の失業給付を受けることができます。
離職事由証明書はしおりの巻末にありますから、コピーするなどして使用してください。
また、再就職手当の受給要件に、「雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること」というのがありますので、ハローワークからの紹介で、再就職手当の申請を受理されたのであれば、雇用保険の被保険者資格には少なくても該当していたはずです。
被保険者でなかった場合と被保険者であった場合とでは、ハローワークでの手続きが違いますが、雇用保険の被保険者であった場合でも、離職票が届く前に、離職事由証明書で仮の手続きが出来ますから、明日は月曜日ですし、離職事由証明書を辞めた歯科医院で記入してもらい、ハローワークに出向いて手続きをしましょう。元の受給資格で支給残日数の失業給付を受けることができます。
離職事由証明書はしおりの巻末にありますから、コピーするなどして使用してください。
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