育児休業給付金について。今年1月に出産しました。
2ヶ月に1度もらえますよね?
9月末にもらってからまた申請書を書き会社に渡しました。
11月にまたもらえるはずですが、まだ入金がありません。
何日入るとか特に決まってはいないのでしょうか?
2ヶ月に1度もらえますよね?
9月末にもらってからまた申請書を書き会社に渡しました。
11月にまたもらえるはずですが、まだ入金がありません。
何日入るとか特に決まってはいないのでしょうか?
会社の担当者がすぐにハローワークで手続きすればそれだけ入金も早くなります。
が、多くの会社では毎月担当者がハロワへ行く日が決まっていると思われます。
主様が会社に申請書を提出しても、担当者が手続きしていなければ入金もありません。
会社に手続きを済ませたかお尋ねください。
が、多くの会社では毎月担当者がハロワへ行く日が決まっていると思われます。
主様が会社に申請書を提出しても、担当者が手続きしていなければ入金もありません。
会社に手続きを済ませたかお尋ねください。
育児休業後の解雇について 来月で育児休業が終了します。
私は派遣契約社員ですが、派遣元から育児休業を申告してもらってます。
派遣元から前の職場にも経営難で無理との事と
新しい職場にも斡旋出来ないとの事
確か育児休業明けの解雇は禁止されてると自身で調べたのですが
派遣元の言い分ですと
派遣先が決まらないと契約を切ってもよいと言われました。
やはり解雇を受け入れて
失業手当て頂いた方が良いのでしょうか
育児休業明け半年勤務で頂ける一時金ももらえないので
非常に困ってます。
このような場合どの様にすれば良いのでしょうか?
私は派遣契約社員ですが、派遣元から育児休業を申告してもらってます。
派遣元から前の職場にも経営難で無理との事と
新しい職場にも斡旋出来ないとの事
確か育児休業明けの解雇は禁止されてると自身で調べたのですが
派遣元の言い分ですと
派遣先が決まらないと契約を切ってもよいと言われました。
やはり解雇を受け入れて
失業手当て頂いた方が良いのでしょうか
育児休業明け半年勤務で頂ける一時金ももらえないので
非常に困ってます。
このような場合どの様にすれば良いのでしょうか?
確かに、そのような解雇は違法ですね。
ただ、質問者さんの場合は「解雇」ではありません。
なぜなら、もともと使用者と雇用契約がないから。
この場合は解雇ではなく、派遣期間満了による契約の
終了です。
もっとも、契約期間が残っているのに辞めてくれと言われた
のならば、中途打ち切りになります。
でも、それを言ってそのまま復帰させてもらっても、次の更新は
まずないでしょうね。
追記です。
派遣元の会社の社員ではありませんよね。
そうなると事情が変わりますが。
ただ、質問者さんの場合は「解雇」ではありません。
なぜなら、もともと使用者と雇用契約がないから。
この場合は解雇ではなく、派遣期間満了による契約の
終了です。
もっとも、契約期間が残っているのに辞めてくれと言われた
のならば、中途打ち切りになります。
でも、それを言ってそのまま復帰させてもらっても、次の更新は
まずないでしょうね。
追記です。
派遣元の会社の社員ではありませんよね。
そうなると事情が変わりますが。
退職勧奨通知書兼同意書は署名捺印してもよいのでしょうか?
いつもお世話になっております。
最近退職勧奨されまして、その条件を話し合う中で、退職勧奨通知書を請求しました。
離職票を
自己都合で出された時の保険のために請求したもので、離職票を会社都合で処理する場合は必要ないですと伝えました。
話し合いの結果、条件はまあ納得できるものなので退職勧奨に同意する意向なのですが、
事実通り会社都合で処理しますという回答と別に、『退職勧奨通知書兼同意書を作成するから、お互い署名捺印しお互い所持しておきたい』
と言われました。
会社都合で本当に処理してもらえるならその紙は不要だと伝えましたし、同意書が増えていて、まだ何が書かれたものがくるか分かりませんが捺印してよいのでしょうか?
その書面があるからハロワの判断も自己都合になってしまったりしませんか?
また、退職勧奨に関して一切口外しない。のような文面がきたらどうしようとも思っています。
(かなり不当な理由での退職勧奨なので、退職して落ち着いたらハロワには言うつもりでした。ハロワに紹介してもらった所なので…)
まさか通知書兼同意書とくるとはおもわず混乱しております。
内容によっては署名捺印しなくてもよいのでしょうか?
(署名しないと条件を不利に変えられる気もしますよね)
また、何か気をつけなければならないことがありましたら是非教えていただきたいです。
お力をおかしください。
よろしくお願い致します。
いつもお世話になっております。
最近退職勧奨されまして、その条件を話し合う中で、退職勧奨通知書を請求しました。
離職票を
自己都合で出された時の保険のために請求したもので、離職票を会社都合で処理する場合は必要ないですと伝えました。
話し合いの結果、条件はまあ納得できるものなので退職勧奨に同意する意向なのですが、
事実通り会社都合で処理しますという回答と別に、『退職勧奨通知書兼同意書を作成するから、お互い署名捺印しお互い所持しておきたい』
と言われました。
会社都合で本当に処理してもらえるならその紙は不要だと伝えましたし、同意書が増えていて、まだ何が書かれたものがくるか分かりませんが捺印してよいのでしょうか?
その書面があるからハロワの判断も自己都合になってしまったりしませんか?
また、退職勧奨に関して一切口外しない。のような文面がきたらどうしようとも思っています。
(かなり不当な理由での退職勧奨なので、退職して落ち着いたらハロワには言うつもりでした。ハロワに紹介してもらった所なので…)
まさか通知書兼同意書とくるとはおもわず混乱しております。
内容によっては署名捺印しなくてもよいのでしょうか?
(署名しないと条件を不利に変えられる気もしますよね)
また、何か気をつけなければならないことがありましたら是非教えていただきたいです。
お力をおかしください。
よろしくお願い致します。
退職勧奨は退職を勧奨されただけで、残るか辞めるかは本人次第です。同意書に署名捺印してもいいかどうかは同意書の文面を見ていないのでわかりません。おっしゃるように内容次第です。通知書兼同意書なんてものなら特に。
通知されたという事実を認めたというつもりで署名捺印したら、退職届と兼ねられていて退職することを無条件に了承したという意味の署名捺印だったということになっても困ります。
特定受給資格者になれる理由で退職した場合に、離職票の離職理由に本当のことが書かれていても、通常は証明できる離職票以外の資料の添付が必須です。解雇の場合も同じです。退職勧奨通知書は厳密には退職勧奨の通知の文書であって、それで退職したかどうかまではわからないはずですが。
労働契約書を書面で出しなさないなどと今はどこかの法律(たぶん労働契約法)でされてるようなので、口頭でも有効だとは言い切れなくなってますし、離職票の離職理由をちゃんと書いてもらえると確約ができていても、もらえるものはもらっておきましょう。くれるというものを拒む必要はありませんし、やっぱり退職勧奨を通知しましたってだけなので、離職理由証明書に「退職勧奨を受け入れたため」とかなんとかはっきりと書いてもらって、通知書とは別にもらったほうがいいかもしれません。
どういう資料を添付しないといけないかはハローワークに聞きましょう。
通知されたという事実を認めたというつもりで署名捺印したら、退職届と兼ねられていて退職することを無条件に了承したという意味の署名捺印だったということになっても困ります。
特定受給資格者になれる理由で退職した場合に、離職票の離職理由に本当のことが書かれていても、通常は証明できる離職票以外の資料の添付が必須です。解雇の場合も同じです。退職勧奨通知書は厳密には退職勧奨の通知の文書であって、それで退職したかどうかまではわからないはずですが。
労働契約書を書面で出しなさないなどと今はどこかの法律(たぶん労働契約法)でされてるようなので、口頭でも有効だとは言い切れなくなってますし、離職票の離職理由をちゃんと書いてもらえると確約ができていても、もらえるものはもらっておきましょう。くれるというものを拒む必要はありませんし、やっぱり退職勧奨を通知しましたってだけなので、離職理由証明書に「退職勧奨を受け入れたため」とかなんとかはっきりと書いてもらって、通知書とは別にもらったほうがいいかもしれません。
どういう資料を添付しないといけないかはハローワークに聞きましょう。
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