来週の月曜が最終出勤日で退職するのですが、退職までにする手続きとかってあるのでしょうか?
恥ずかしいのですが、引継ぎのみで他は何もしないまま今日まで来てしまいました。
制服はクリーニングに出してから返却しなきゃいけないと思うので最終出勤した後もまた会社には行かなきゃいけないとは
思ってるのですが、そのときに健康保険証も返すかたちでいいのか
チラッと本を読んだら離職票を受け取るとか
これって何に必要になるのでしょうか?
最終出勤日までにしなければならない手続きってありますか?
恥ずかしいのですが、引継ぎのみで他は何もしないまま今日まで来てしまいました。
制服はクリーニングに出してから返却しなきゃいけないと思うので最終出勤した後もまた会社には行かなきゃいけないとは
思ってるのですが、そのときに健康保険証も返すかたちでいいのか
チラッと本を読んだら離職票を受け取るとか
これって何に必要になるのでしょうか?
最終出勤日までにしなければならない手続きってありますか?
健康保険証は基本的に最終日に返さなければなりませんよ。
健康保険証を会社は健康保険組合に返却し、貴方の健康保険を
解除しますから、それがないと、退職手続きの一部が出来ません。
(厳密に言えば、紛失した・・・ってことにすれば、手続き出来ますが)
制服は最終日まで使っているのでしょうから、後日クリーニングをして
返せば良いですが、それも事前に「クリーニングに出して、後日お返しします」
と言わないと、「制服を持ち逃げした」・・・なんて陰口叩かれたら嫌ですよね?
貴方自身は退職日まで得にすることはありませんよ。
逆に会社が貴方の退職日に合わせてすることあるんです。
その一つが「離職票」です。これは「この人は会社を辞めましたよ」・・・と言う
証明証のようなものです。貴方が「雇用保険」に入っていて、受給資格を
満たしていればハローワークにこの離職票を持って「無職になりました」と
言えば、雇用保険が支払われます(自己都合の場合は3ヶ月+7日後です)。
もし、次の仕事が直ぐに決まっていたら、雇用保険は使わないので、
離職票は基本不要です(貰っておいても問題ないですが)。
後、次の仕事が決まっていない場合は、貴方ご自身、
会社の健康保険証を返してしまうので、保険が無い状態です。
病院に行っても、10割負担ですから大変です。
なので、無職の人は国の「国民健康保険」に入る人が
多くいます。この国民健康保険に入る為にも「離職票」は
必要となってきます。要するに、二重で社会保険に入り、
保険金を不正受給しないようにするためです。
後は、お勤めの職場で「雇用保険」に入っていたのならば、
「雇用保険被保険者証」と言うの会社から貰わなければなりません。
雇用保険とは年金と同じで国民一人当たり1つの番号を
与えられるので、次の仕事場で雇用保険に入る場合も
前の職場と同じ雇用保険場号を引き継ぐ為、この
「雇用保険被保険者証」と言うのを会社から貰わなければなりません。
直ぐに用意できるものですが、場合によっては退職後1週間程度で
送られてくる可能性もあります。
次に、これも会社から貰わなければならない書類に
「源泉徴収票」があります。これは、貴方の収入と税額が記載されている
書類で、年度末に必要となります。貴方が次の仕事を2011年度内に
見つけて働くと、今年の12月までに必要となるので、貰わなければなりません。
但し、貴方の最後の給与の支払いが終わってから発行される書類なので、
例えば、給与の支払いが「月末締め・翌25日払い」・・・などだと、今からならば、
来月の25日に最後の給与が入り、それからの発行・・・となるので、
発行が遅れる事があります。
さて、まとめると、貴方は会社に最終日に健康保険証を返し、
制服は後日返す事を伝え、他に社員証などを借りていれば、これも
最終日に返します。
そして、会社からは下記の書類を貰うか、何時までに貰えるかを
確認してください。
1.離職票
2.雇用保険被保険者証
3.源泉徴収票
以上です。
健康保険証を会社は健康保険組合に返却し、貴方の健康保険を
解除しますから、それがないと、退職手続きの一部が出来ません。
(厳密に言えば、紛失した・・・ってことにすれば、手続き出来ますが)
制服は最終日まで使っているのでしょうから、後日クリーニングをして
返せば良いですが、それも事前に「クリーニングに出して、後日お返しします」
と言わないと、「制服を持ち逃げした」・・・なんて陰口叩かれたら嫌ですよね?
貴方自身は退職日まで得にすることはありませんよ。
逆に会社が貴方の退職日に合わせてすることあるんです。
その一つが「離職票」です。これは「この人は会社を辞めましたよ」・・・と言う
証明証のようなものです。貴方が「雇用保険」に入っていて、受給資格を
満たしていればハローワークにこの離職票を持って「無職になりました」と
言えば、雇用保険が支払われます(自己都合の場合は3ヶ月+7日後です)。
もし、次の仕事が直ぐに決まっていたら、雇用保険は使わないので、
離職票は基本不要です(貰っておいても問題ないですが)。
後、次の仕事が決まっていない場合は、貴方ご自身、
会社の健康保険証を返してしまうので、保険が無い状態です。
病院に行っても、10割負担ですから大変です。
なので、無職の人は国の「国民健康保険」に入る人が
多くいます。この国民健康保険に入る為にも「離職票」は
必要となってきます。要するに、二重で社会保険に入り、
保険金を不正受給しないようにするためです。
後は、お勤めの職場で「雇用保険」に入っていたのならば、
「雇用保険被保険者証」と言うの会社から貰わなければなりません。
雇用保険とは年金と同じで国民一人当たり1つの番号を
与えられるので、次の仕事場で雇用保険に入る場合も
前の職場と同じ雇用保険場号を引き継ぐ為、この
「雇用保険被保険者証」と言うのを会社から貰わなければなりません。
直ぐに用意できるものですが、場合によっては退職後1週間程度で
送られてくる可能性もあります。
次に、これも会社から貰わなければならない書類に
「源泉徴収票」があります。これは、貴方の収入と税額が記載されている
書類で、年度末に必要となります。貴方が次の仕事を2011年度内に
見つけて働くと、今年の12月までに必要となるので、貰わなければなりません。
但し、貴方の最後の給与の支払いが終わってから発行される書類なので、
例えば、給与の支払いが「月末締め・翌25日払い」・・・などだと、今からならば、
来月の25日に最後の給与が入り、それからの発行・・・となるので、
発行が遅れる事があります。
さて、まとめると、貴方は会社に最終日に健康保険証を返し、
制服は後日返す事を伝え、他に社員証などを借りていれば、これも
最終日に返します。
そして、会社からは下記の書類を貰うか、何時までに貰えるかを
確認してください。
1.離職票
2.雇用保険被保険者証
3.源泉徴収票
以上です。
現在、一人暮らしで無職の20代後半の者です。 面接には行くものの、仕事も決まらず毎月の生活費や借金の支払いができない状況になりました。
家族などに援助を受ける事もできまん。
このような場合、働いて生活を立て直すまでの間、国からの貸し付けや援助などは受けられるでしょうか?
どんな情報でも結構ですので、親切な方教えてください。
家族などに援助を受ける事もできまん。
このような場合、働いて生活を立て直すまでの間、国からの貸し付けや援助などは受けられるでしょうか?
どんな情報でも結構ですので、親切な方教えてください。
ありますよ。
まずはハローワーク。他のふたつはハローワークの雇用施策対象外でなければ受けることができません。
次に福祉事務所で家賃を代わりに払ってくれる制度があります。住宅手当特別措置事業といいます。期間は6ヶ月以内。
最後。社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度で、生活費を借りることができる枠があります。
独居世帯でありましたら、15万上限で借り入れが期待できます。
住宅手当と併用が可能です。
大前提があります。
仕事が出来る状態であることです。病気などで仕事ができない状態である場合、前述の制度は全て対象外となるはずです。
……これら全てに非該当である場合は生活保護です。これも福祉事務所ですね。
残念ですが、おそらく他にはありません。
まずはハローワーク。他のふたつはハローワークの雇用施策対象外でなければ受けることができません。
次に福祉事務所で家賃を代わりに払ってくれる制度があります。住宅手当特別措置事業といいます。期間は6ヶ月以内。
最後。社会福祉協議会が生活福祉資金貸付制度で、生活費を借りることができる枠があります。
独居世帯でありましたら、15万上限で借り入れが期待できます。
住宅手当と併用が可能です。
大前提があります。
仕事が出来る状態であることです。病気などで仕事ができない状態である場合、前述の制度は全て対象外となるはずです。
……これら全てに非該当である場合は生活保護です。これも福祉事務所ですね。
残念ですが、おそらく他にはありません。
正社員で働いています。育休を取得して1年間育休手当を頂いていました。
その後職場復帰をしましたが、半年ほどで自己退職を希望してます。
職場復帰してから受給資格の期間を達してないのですが、その場合は
失業手当
資格はあるのでしょうか?
育休を取得する前は2年間は雇用保険は加入してました。
その後職場復帰をしましたが、半年ほどで自己退職を希望してます。
職場復帰してから受給資格の期間を達してないのですが、その場合は
失業手当
資格はあるのでしょうか?
育休を取得する前は2年間は雇用保険は加入してました。
育休手当?は会社から支給されていたのもでしょうか?それであれば、賃金となりますので、育児休業期間中も雇用保険が給与から徴収されているはずですので、給与明細書等をご確認ください。雇用保険は賃金が支払われている以上免除制度はありません。
雇用保険の育児休業給付金制度を利用して、雇用保険より育児休業給付金を受給していたのであれば、それは賃金ではありません。育休手当(御社規定手当?)とはまったく別で法律で定められた給付金となります。こちらは賃金ではありません。
育児休業給付金を受給する場合は、会社に雇用されていなければいけません。育児休業取得前に加入していたのではなく、育児休業期間中も現在も引き続き雇用されていているはずです。保険料を徴収されていないからといって被保険者ではなかったわけではありません。被保険者期間(雇用開始から退職まで)と算定期間(退職日より遡って2年間)とは別々です。一緒にしないようにしてください。
受給資格の2年間には、1ヶ月以上賃金を受けなかった期間が2年間に含まれている場合その期間分だけ遡ることができます。最長で4年間です。
1年間?(育児休業期間は産後57日後からなので約10ヶ月+産前産後休業中の賃金が払われていない期間)育児休業を取得して会社より育休手当等の賃金をうけていない期間は除かれて、その期間分遡ります。育児休業前は通常に働いていたのであれば、受給資格は満たされていると判断します。育休手当等が支払われている場合はその期間も含まれます。
育児休業給付金を受けている期間は原則として賃金が払われていないことがひとつの条件ですので、算定期間からは除かれます。
手元にある給与明細書および雇用保険の給付金決定通知書等があれば、もう一度手当の内容、給付の名称をご確認ください。
それでも不明な場合は、ハローワークに確認してください。
雇用保険の育児休業給付金制度を利用して、雇用保険より育児休業給付金を受給していたのであれば、それは賃金ではありません。育休手当(御社規定手当?)とはまったく別で法律で定められた給付金となります。こちらは賃金ではありません。
育児休業給付金を受給する場合は、会社に雇用されていなければいけません。育児休業取得前に加入していたのではなく、育児休業期間中も現在も引き続き雇用されていているはずです。保険料を徴収されていないからといって被保険者ではなかったわけではありません。被保険者期間(雇用開始から退職まで)と算定期間(退職日より遡って2年間)とは別々です。一緒にしないようにしてください。
受給資格の2年間には、1ヶ月以上賃金を受けなかった期間が2年間に含まれている場合その期間分だけ遡ることができます。最長で4年間です。
1年間?(育児休業期間は産後57日後からなので約10ヶ月+産前産後休業中の賃金が払われていない期間)育児休業を取得して会社より育休手当等の賃金をうけていない期間は除かれて、その期間分遡ります。育児休業前は通常に働いていたのであれば、受給資格は満たされていると判断します。育休手当等が支払われている場合はその期間も含まれます。
育児休業給付金を受けている期間は原則として賃金が払われていないことがひとつの条件ですので、算定期間からは除かれます。
手元にある給与明細書および雇用保険の給付金決定通知書等があれば、もう一度手当の内容、給付の名称をご確認ください。
それでも不明な場合は、ハローワークに確認してください。
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