ハローワークの求人1名の募集に私が内定しました。10数人応募者がいたのですが、ほかの業種に興味が出てきたので、
ここで辞退すると また会社は求人を出さないといけないのでこれは失礼にあたるのでしょうか?
おそらくほかの方には不採用通知が行っているかと思います。
ここで辞退すると また会社は求人を出さないといけないのでこれは失礼にあたるのでしょうか?
おそらくほかの方には不採用通知が行っているかと思います。
どういう状況か分かりませんが、そんなに他の業種で働きたいですか?
興味が出てきたという言い方に働く覚悟が感じられません。今、内定をいただいた仕事で一度働いてから、3年後にもう一度真剣に考えた方がいいと思います。
興味が出てきたという言い方に働く覚悟が感じられません。今、内定をいただいた仕事で一度働いてから、3年後にもう一度真剣に考えた方がいいと思います。
突然の退職願い記入の強要について
自分の身内の事なんですが、ある日突然チーム全員に対し退職して欲しいので退職願を書いて提出しろと上層部に言われ、全員が拒否しました。そしたら次は誰が見ても無理難題と言える仕事ばかり押し付けてきて、上層部の意図に反し全てをチームワークで乗り切りました。そしたら今度は会社都合退職で構わないから退職命令が出てチーム全員が退職になりました。労働基準局に提出する書類上は「業務縮小による人員削減」と書かれたそうです。
ただ決して仕事が無いとか成績が悪いと言う理由ではありません。従業員100人前後の会社で大手の1次下請けですが研究開発と言う先行投資系の業務で「すぐに収益を出せ」と無理難題を言われ、それをチームワークで乗り切り大手から共同開発,技術提携の約束まで取り交わすまでに至りました。中間報告で「年間売上見込み約8000万円」と報告もしました。これは会社規模からかなりの収益になるはずですが、上層部が自分の手柄に出来なかった事が気に入らなかったのか、上層部が共同開発,技術提携の話をチームの誰にも伝える事無く独断で白紙にすると回答し、上記のようないじめに発展しました。なおこれまでのノウハウは全てチームの1人が会社とチームメンバー全員の許可を得て跡形なく他会社に持ち出しその会社で業務を継続する事になりました。
この会社は過去にも同じ方法で何人でも解雇しているせいかハローワークでブラックリスト(安直に解雇させる企業)に上がっています。しかし採用活動は行われており、4月新卒入社も受け入れているし合同企業説明会にも参加して人材確保を今でも積極的に行っています。
同僚や他社員からは「裁判すれば確実に勝てる」と誰もが言いますが、実際は裁判を起こす事により会社間のブラックリストに載ってしまい今後の雇用が見込めなくなると言う事で泣き寝入りしかないのが現状です。
ハローワークに行っても「仕事が無い」、「就職できる見込みがない」のが感想だそうです。
会社都合退職扱いで良しとしなければならないものなのでしょうか。裁判で勝って解雇無効になってもこのような事態の後では再度この会社に戻る事はできないとチーム全員の意見だそうです。自分事ではなくても1からハローワークで仕事探しする現実は見ていられないです。
自分の身内の事なんですが、ある日突然チーム全員に対し退職して欲しいので退職願を書いて提出しろと上層部に言われ、全員が拒否しました。そしたら次は誰が見ても無理難題と言える仕事ばかり押し付けてきて、上層部の意図に反し全てをチームワークで乗り切りました。そしたら今度は会社都合退職で構わないから退職命令が出てチーム全員が退職になりました。労働基準局に提出する書類上は「業務縮小による人員削減」と書かれたそうです。
ただ決して仕事が無いとか成績が悪いと言う理由ではありません。従業員100人前後の会社で大手の1次下請けですが研究開発と言う先行投資系の業務で「すぐに収益を出せ」と無理難題を言われ、それをチームワークで乗り切り大手から共同開発,技術提携の約束まで取り交わすまでに至りました。中間報告で「年間売上見込み約8000万円」と報告もしました。これは会社規模からかなりの収益になるはずですが、上層部が自分の手柄に出来なかった事が気に入らなかったのか、上層部が共同開発,技術提携の話をチームの誰にも伝える事無く独断で白紙にすると回答し、上記のようないじめに発展しました。なおこれまでのノウハウは全てチームの1人が会社とチームメンバー全員の許可を得て跡形なく他会社に持ち出しその会社で業務を継続する事になりました。
この会社は過去にも同じ方法で何人でも解雇しているせいかハローワークでブラックリスト(安直に解雇させる企業)に上がっています。しかし採用活動は行われており、4月新卒入社も受け入れているし合同企業説明会にも参加して人材確保を今でも積極的に行っています。
同僚や他社員からは「裁判すれば確実に勝てる」と誰もが言いますが、実際は裁判を起こす事により会社間のブラックリストに載ってしまい今後の雇用が見込めなくなると言う事で泣き寝入りしかないのが現状です。
ハローワークに行っても「仕事が無い」、「就職できる見込みがない」のが感想だそうです。
会社都合退職扱いで良しとしなければならないものなのでしょうか。裁判で勝って解雇無効になってもこのような事態の後では再度この会社に戻る事はできないとチーム全員の意見だそうです。自分事ではなくても1からハローワークで仕事探しする現実は見ていられないです。
とんでもなく嫌な会社です。
このサイトを見る限り、退職強要をしたり不当解雇をしたりする会社が相当数あるようです。
質問内容を拝見して、やり方が堂に入っているというか、あの手この手で社員に揺さぶりをかけて最終的に退職に追い込むことに手慣れているようです。
>実際は、裁判を起こすことにより会社間のブラックリストに載ってしまい今後の雇用が見込めなくなると言う事で泣き寝入りしかないのが現状です。と書いていますが、これは、憲法上の「職業選択の自由」が侵害されていることになります。
解雇されたり、退職に追い込まれた社員が自分の権利を侵害されても裁判をすることさえできないことになってしまいます。
このような事が現実に行われているのならば、それこそ●権侵害(この言葉を使用すると取消しされることが多い。)であり、大問題です。
労働契約も契約です。契約とは、当事者双方が相手方の期待や信頼を裏切ってはいけないとしています。
ところが、労働者の足元を見て、踏みにじる会社が多いようです。
こんな会社間のブラックリストを作っている悪質な会社があったら、行政のほうで気がついた場合には会社名を公表して欲しいものです。でなければ、弱い立場の労働者は救われません。こんな会社が多いと、生活保護費増大につながります。
この会社の手口を労働基準監督署か労働局に話したほうがいいと思います。
同様の手口を他社も使っていたとしたら、会社間でブラックリストを作っている会社が浮かび上がってくる可能性があります。
<補足について>
全員退職命令という命令は初めて聞きました。
命令という言葉を会社に従わせるための方便として使用しているのでしょう。
退職願いとは、本来労働者から、労働契約の解除をしたいという「申込み」です。その「申込み」を受理した使用者(社長などの雇い主)が「承諾」し、労働者に通知されることによって、「退職」という法律効果が発生します。退職願いは、書類上の労働者からの退職の意思表示です。
使用者から退職を命令されて、記入して書くものではないのです。
会社間で民事訴訟を提起した社員のブラックリストを作っているなんて、憲法上の職業選択の自由を侵害しているのみではなく、プライバシー権の侵害にもなります。従業員を5000人を超えて使用している会社では、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法違反になる可能性もあります。
裁判をしても裁判をしなくても不利益を被るように会社間で仕組んでいるということですね。
泣き寝入りしてくれる社員ばかりにしたいという会社のエゴを感じます。
このサイトを見る限り、退職強要をしたり不当解雇をしたりする会社が相当数あるようです。
質問内容を拝見して、やり方が堂に入っているというか、あの手この手で社員に揺さぶりをかけて最終的に退職に追い込むことに手慣れているようです。
>実際は、裁判を起こすことにより会社間のブラックリストに載ってしまい今後の雇用が見込めなくなると言う事で泣き寝入りしかないのが現状です。と書いていますが、これは、憲法上の「職業選択の自由」が侵害されていることになります。
解雇されたり、退職に追い込まれた社員が自分の権利を侵害されても裁判をすることさえできないことになってしまいます。
このような事が現実に行われているのならば、それこそ●権侵害(この言葉を使用すると取消しされることが多い。)であり、大問題です。
労働契約も契約です。契約とは、当事者双方が相手方の期待や信頼を裏切ってはいけないとしています。
ところが、労働者の足元を見て、踏みにじる会社が多いようです。
こんな会社間のブラックリストを作っている悪質な会社があったら、行政のほうで気がついた場合には会社名を公表して欲しいものです。でなければ、弱い立場の労働者は救われません。こんな会社が多いと、生活保護費増大につながります。
この会社の手口を労働基準監督署か労働局に話したほうがいいと思います。
同様の手口を他社も使っていたとしたら、会社間でブラックリストを作っている会社が浮かび上がってくる可能性があります。
<補足について>
全員退職命令という命令は初めて聞きました。
命令という言葉を会社に従わせるための方便として使用しているのでしょう。
退職願いとは、本来労働者から、労働契約の解除をしたいという「申込み」です。その「申込み」を受理した使用者(社長などの雇い主)が「承諾」し、労働者に通知されることによって、「退職」という法律効果が発生します。退職願いは、書類上の労働者からの退職の意思表示です。
使用者から退職を命令されて、記入して書くものではないのです。
会社間で民事訴訟を提起した社員のブラックリストを作っているなんて、憲法上の職業選択の自由を侵害しているのみではなく、プライバシー権の侵害にもなります。従業員を5000人を超えて使用している会社では、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法違反になる可能性もあります。
裁判をしても裁判をしなくても不利益を被るように会社間で仕組んでいるということですね。
泣き寝入りしてくれる社員ばかりにしたいという会社のエゴを感じます。
お願いします!お知恵をお貸しください。
横領についてです。
横領について立件できるかお教えください。
会社で横領していた人がいます。
請求書・領収書(会社の印が入ったもの)で、会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。
客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。入金も請求書領収書も出ていません。
それを社長が問いただし、説明を求めたところ、いくつも入金のない会社の請求書・領収書をだしてきました。
翌日話し合いの場を設けたのですが、説明できないのに罪を認めないので解雇を申し渡したところ、翌日から出社せず、「傷病届け」を送りつけてきました。
一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。
相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。
労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。
会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。
正式に相手に「解雇通知」・相手からは「退職願」は出されていません。
この場合、こちらから先に解雇通知を送ったほうがいいのでしょうか?
その場合、理由は職務怠慢、背任容疑に対しての説明の責任義務を怠ったため。でいいでしょうか?
懲戒解雇通知は会社から独自に出す、またはどこかの機関を通したほうらしいです。
社長は非常に人格者であり、とても許せない行為で可哀想でたまりません。
初め社長は認めてくれ、反省してくれたら、家族もいるので退職金をだす予定でした。
当の社員は人間的に問題があり、過去にアルバイト禁止なのに勝手にアルバイトをしたり、就職しているにも関わらず、ハローワークに無職として登録したり、給料が安いから賃上げ要求していたのに、やたらに最近はぶりがよいようでした。
言動から信頼に値する人柄ではなく、この件に関しましても、説明を他の社員にしていますが、話がころころ変わるので誰一人納得できていません。
まず、社長は返金を要求しておらず、説明だけを求めていました。社長は個人経営なので背任する理由はないです。
弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。
この場合、警察に相談したほうがいいのですか
横領についてです。
横領について立件できるかお教えください。
会社で横領していた人がいます。
請求書・領収書(会社の印が入ったもの)で、会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。
客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。入金も請求書領収書も出ていません。
それを社長が問いただし、説明を求めたところ、いくつも入金のない会社の請求書・領収書をだしてきました。
翌日話し合いの場を設けたのですが、説明できないのに罪を認めないので解雇を申し渡したところ、翌日から出社せず、「傷病届け」を送りつけてきました。
一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。
相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。
労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。
会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。
正式に相手に「解雇通知」・相手からは「退職願」は出されていません。
この場合、こちらから先に解雇通知を送ったほうがいいのでしょうか?
その場合、理由は職務怠慢、背任容疑に対しての説明の責任義務を怠ったため。でいいでしょうか?
懲戒解雇通知は会社から独自に出す、またはどこかの機関を通したほうらしいです。
社長は非常に人格者であり、とても許せない行為で可哀想でたまりません。
初め社長は認めてくれ、反省してくれたら、家族もいるので退職金をだす予定でした。
当の社員は人間的に問題があり、過去にアルバイト禁止なのに勝手にアルバイトをしたり、就職しているにも関わらず、ハローワークに無職として登録したり、給料が安いから賃上げ要求していたのに、やたらに最近はぶりがよいようでした。
言動から信頼に値する人柄ではなく、この件に関しましても、説明を他の社員にしていますが、話がころころ変わるので誰一人納得できていません。
まず、社長は返金を要求しておらず、説明だけを求めていました。社長は個人経営なので背任する理由はないです。
弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。
この場合、警察に相談したほうがいいのですか
ご回答いたします。
①「業務上横領の立件」は可能です。理由は「会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。」「客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。」と言う点です。当然お客様は領収書を持ているはずであり、振込であれば振込の記録をお持ちです。つまり社内で事件の証拠固めより第三者であるお客様の証人証言が決めてとなります。当該社員の自白は問題になりません。
②「「傷病届け」を送りつけてきました。 」とありますが、これは診断書が無いのでしょうね。診断書が無ければ意味がありません。
③「一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。」会社が誠実に連絡をとり続けた証拠、つまり電話会社に通話通信記録を取り寄せて証拠として残し、さらに内容証明郵便にて連絡し出社するよう促して下さい。これらも後に会社側は誠実に社員に対応していたとする証拠となります。
④「相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。
労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。
会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。
」とありますが、これは社員の言い分で気にする必要はありません。
⑤解雇通知書にはその中に事由を付さなければなりません。つまり、修行規則の何条に違反しているためとすることです。これは、内容証明郵便配達証明書付きにて発送して下さい。後の証拠となります。会社社長名にて発送して下さい。仮に受け取り拒否で戻ってきても、それは送達されたことになりますので、気にしないで下さい。
⑥「弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。 」これは間違いです。金の流れは既に上記①にて明白です。
⑦次に刑事告訴の前に少額であれば、簡易裁判所、高額であれば地方裁判所にて社員に対し損害賠償請求事件を提起して下さい。被害金額が150万円を超えなければ簡易裁判所となりその用紙は簡易裁判所においてあります。それを使用して下さい。そこに会社の言い分の損害額を記載し、印紙と切手を納付して下さい。そうすれば、特別送達にて相手方に送達されますので、相手からの答弁書が出れば、言いたいことが判明します。仮に答弁書が無ければ、本人が出席しなければ会社の主張が確定判決となります。
⑧時間的に余裕(時効の問題)がありますので、まず民事事件にて判決をもらい、警察に業務上横領罪にて刑事告訴か被害届を出して下さい。背任は難しいと思います。
補足:⑨まず、上記方法にて手順を踏んでください。警察は事件受理を嫌がります。面倒だからです。経理上のミスだろうと民事として扱い、事件受理を拒否する場合があります。現時点にて給与、賞与、退職金を支払う必要はありません。ただ懲戒解雇する場合、解雇予告手当の支払いをしたくなければ、監督署の認定を必要としますので、監督署に出向き、指定書類に記載して申請して下さい。診断書が提出されず、また何度も会社が出社を促している事実がある場合、無断欠勤として扱えます。職務怠慢ではなく誠実義務違反となります。つまり信義則に違反しているということです。「制限」とありますが、現時点で解雇予告手当を払うか払わないかです。「警察」の問題は上記の手段を終えてから、する方が得策です。「名誉毀損」とありますが、上記①②③から名誉毀損には該当しません。ご安心下さい。
以上です。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
①「業務上横領の立件」は可能です。理由は「会社で仕入れしたものを営業先で売り、客のところには領収書がありますが、会社には領収書・請求書、入金が一切ありません。」「客に問い合わせしてしてその営業マンに支払った旨のうらは取れています。」と言う点です。当然お客様は領収書を持ているはずであり、振込であれば振込の記録をお持ちです。つまり社内で事件の証拠固めより第三者であるお客様の証人証言が決めてとなります。当該社員の自白は問題になりません。
②「「傷病届け」を送りつけてきました。 」とありますが、これは診断書が無いのでしょうね。診断書が無ければ意味がありません。
③「一切会社には連絡がありません。会社からの自宅訪問・電話をかけても一切でません。」会社が誠実に連絡をとり続けた証拠、つまり電話会社に通話通信記録を取り寄せて証拠として残し、さらに内容証明郵便にて連絡し出社するよう促して下さい。これらも後に会社側は誠実に社員に対応していたとする証拠となります。
④「相手は「横領の罪を着せられた。金は会社の経理に渡さず社長に渡していた」とすでに弁護士に相談しているようです。
労働組合にも相談しているようで、会社に問い合わせがありました。
会社に出社できないのは「脅迫されるのが怖くていけない」「自己退社を希望したのに退職金を支払ってもらえない」「名誉毀損で訴える」とも。
」とありますが、これは社員の言い分で気にする必要はありません。
⑤解雇通知書にはその中に事由を付さなければなりません。つまり、修行規則の何条に違反しているためとすることです。これは、内容証明郵便配達証明書付きにて発送して下さい。後の証拠となります。会社社長名にて発送して下さい。仮に受け取り拒否で戻ってきても、それは送達されたことになりますので、気にしないで下さい。
⑥「弁護士にこちらも相談したところ、「金の流れがどうなったかを証明できないと立件できない」といわれたそうです。 」これは間違いです。金の流れは既に上記①にて明白です。
⑦次に刑事告訴の前に少額であれば、簡易裁判所、高額であれば地方裁判所にて社員に対し損害賠償請求事件を提起して下さい。被害金額が150万円を超えなければ簡易裁判所となりその用紙は簡易裁判所においてあります。それを使用して下さい。そこに会社の言い分の損害額を記載し、印紙と切手を納付して下さい。そうすれば、特別送達にて相手方に送達されますので、相手からの答弁書が出れば、言いたいことが判明します。仮に答弁書が無ければ、本人が出席しなければ会社の主張が確定判決となります。
⑧時間的に余裕(時効の問題)がありますので、まず民事事件にて判決をもらい、警察に業務上横領罪にて刑事告訴か被害届を出して下さい。背任は難しいと思います。
補足:⑨まず、上記方法にて手順を踏んでください。警察は事件受理を嫌がります。面倒だからです。経理上のミスだろうと民事として扱い、事件受理を拒否する場合があります。現時点にて給与、賞与、退職金を支払う必要はありません。ただ懲戒解雇する場合、解雇予告手当の支払いをしたくなければ、監督署の認定を必要としますので、監督署に出向き、指定書類に記載して申請して下さい。診断書が提出されず、また何度も会社が出社を促している事実がある場合、無断欠勤として扱えます。職務怠慢ではなく誠実義務違反となります。つまり信義則に違反しているということです。「制限」とありますが、現時点で解雇予告手当を払うか払わないかです。「警察」の問題は上記の手段を終えてから、する方が得策です。「名誉毀損」とありますが、上記①②③から名誉毀損には該当しません。ご安心下さい。
以上です。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
福岡在住ですが、東京のハローワークを利用するのは可能ですか??
再来週東京に転職活動で行きます。
1週間以上滞在予定なので、利用したいのですが、東京・神奈川のハローワークから応募したり、求人検索する事は可能ですか?
再来週東京に転職活動で行きます。
1週間以上滞在予定なので、利用したいのですが、東京・神奈川のハローワークから応募したり、求人検索する事は可能ですか?
可能です。問題ないです。ハローワークは管轄地域の求人しか検索できませんが、ネットで全国の求人が検索(企業名などの詳細は見れないことも)できますので、番号さえ控えていれば、福岡でも東京でも求人票は受付に頼めば、印刷してくれますし、応募もできます。
再就職手当を支給されたのですが、育児休業給付金受給資格を得たいので、再就職手当を返金し、再就職手当支給を撤回することは出来るのでしょうか?生活資金のあてにしていたので、生活がかなり苦しいです。
結婚退職して3ヶ月間だけ専業主婦になり、無収入は大変だったので、ハローワークで就職活動して失業手当をもらわずに、早くに就職が決まったので、再就職手当を受給しました。その後、転居に伴い退職し現在の会社に転職しました。転職後、出産をしたので、現在の会社には1年未満しか勤めておらず、育児休暇中です。
12月1日から産前休暇に入る予定だったのですが、切迫早産のために安静入院となり、10月半ばより有給と病気休暇そして欠勤を利用しました。
まさか一昨年の再就職手当が育児休業給付金に抵触するとは知らずに、「あと2日足りませんでした」と昨日会社から説明を受けて、ショックと今後の不安でいっぱいです。
生活を維持していくために育児休業給付金をもらいたいところなのですが、再就職手当支給されたことがひっかかります。再就職手当支給されたお金を返金するので、育児休業給付金の受給資格を取り戻すことは可能なんでしょうか?
結婚退職して3ヶ月間だけ専業主婦になり、無収入は大変だったので、ハローワークで就職活動して失業手当をもらわずに、早くに就職が決まったので、再就職手当を受給しました。その後、転居に伴い退職し現在の会社に転職しました。転職後、出産をしたので、現在の会社には1年未満しか勤めておらず、育児休暇中です。
12月1日から産前休暇に入る予定だったのですが、切迫早産のために安静入院となり、10月半ばより有給と病気休暇そして欠勤を利用しました。
まさか一昨年の再就職手当が育児休業給付金に抵触するとは知らずに、「あと2日足りませんでした」と昨日会社から説明を受けて、ショックと今後の不安でいっぱいです。
生活を維持していくために育児休業給付金をもらいたいところなのですが、再就職手当支給されたことがひっかかります。再就職手当支給されたお金を返金するので、育児休業給付金の受給資格を取り戻すことは可能なんでしょうか?
自分が選択したことですので、おそらく過去にさかのぼっての変更自体無理だと思います。
個人の損得で過去に遡って選択できるようになるのなら、皆そうするんじゃないでしょうか?
たとえば、手当を受け取った後就職して半年以内に退職した場合、直近の給料の方が良かったら
以前の手当はなかったことにして差額分をくれといっても無理ですよね?
最就職してすぐに産休に入る人は少ないでしょうし
あなたのようなケースは、稀だと思いますので
ここで聞くよりも、納得できなければハローワークに直接確認すべきだと思います。
個人の損得で過去に遡って選択できるようになるのなら、皆そうするんじゃないでしょうか?
たとえば、手当を受け取った後就職して半年以内に退職した場合、直近の給料の方が良かったら
以前の手当はなかったことにして差額分をくれといっても無理ですよね?
最就職してすぐに産休に入る人は少ないでしょうし
あなたのようなケースは、稀だと思いますので
ここで聞くよりも、納得できなければハローワークに直接確認すべきだと思います。
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