osakana1240様、よろしくお願いいたします。
osakana1240様、二度アドバイスいただき、そのアドバイスを生かして明るい気分
で日々過ごそうと心に誓いました。
それなのにまたご相談させていただくことになりました。

二度アドバイスをいただいたことで心にゆとりを持つことができると思っていた
のですが、自分自身理解できないようなどん底の気分が続いていますので、
先日思い切って心療内科で診ていただきました。
1時間以上にわたりドクターと向き合ってお話いたしました。
その結果、ドクターははっきりとはおっしゃいませんでしたが、うつ状態に陥って
いるようです。抗うつ薬を処方されました。

現在私が悩んでいることは、前々回ご相談させていただきましたように
20年ぶりに同居を始めた母との葛藤です。
こちらはosakana1240様のアドバイスに従って徐々に改善の方向に
進めると思います。

最も悩んでいることは仕事に就けないことです。
勤めていた会社が倒産したのが2年前の2010年5月です。
それ以降、ハローワークで求人検索を行い、数え切れないほど履歴書・
職務経歴書を送りましたが、全て門前払いで面接に臨むことすらできません。
特に好条件の求人を選んでいる訳ではありません。
月給18万円前後の求人ばかりです。
面接にすら進めないということは、やはり年齢がネックになっているのだと思います。
2年近く無職でいることにものすごい焦燥感を感じ、また働いていないことに罪悪感を
感じ毎日毎日うつうつとした気分でいます。
さらに失業給付も失業後半年間は受給しましたが、それ以後は収入がゼロで預金を
取り崩して生活しています。不安で不安でたまりません。

前回適職についてお伺いいたしました。それにこだわらず仕事探しをしていますが、
門前払いばかりで自信を喪失しています。

私の住んでおります地域で求人の多い業種といえば、介護施設の職員と
飲食店従業員です。
このどちらかであれば採用されやすいと思いますが、私の特殊な爪の事情で
どちらにも応募できません。
私は生まれつき細長い爪をしています。そのうえ、ヒポニキュウムという爪の
裏側の皮膚が伸びていて爪を短く切ることができないのです。
伸びている皮膚ぎりぎりまで爪を切っても爪が長く見えるので、介護関係・
飲食店とも採用される見込みはないと思います。

年齢がネックになっている私が定職に就くためにするべきこと、アドバイス
いただけませんでしょうか。


生年月日:1965年9月18日
ハローワークで 職業訓練基金の案内を 観られては如何でしょうか。条件付きですが 訓練中は 生活支援金が 出ます。職種も 様々 期間は 3ヶ月から半年位です。免許 資格も とる事ができます。
昨年3-12月に仕事をしていましたが失業手当はもらえますか?元勤務先に離職票を請求したら職歴証明書が送られてきたのですがこれを持ってハローワークに行けば手続きできる
のでしょうか。ちなみに本日臨時職員の内定を頂いて五月から勤務します。
もらえません。失業保険の申請をしてから、見据え期間経過後でないと受給されないので・・。
既に仕事も決まってる状態なので、再就職手当てももらえないです。
労働基準法に詳しい方教えてください
当方11年間勤務した介護施設をデイケア閉鎖に付き退職する事になりました。同グループで同じようなデイケアが有りましたが

移動出来ず今までと違う内容の部署に移動になりました。わたしとしてはデイケアを希望していました。

移動する部署を見学をしてなんとかやれると思いましたので仕方なくOKしました。その後悩んだ結果やはり無理だと思い退職しますと

言いました。デイケア閉鎖は月末で退職届けを出したのは19日前でした。私の聞いたところ労働基準法によれば2週間まえに出せば

辞めれると聞いていたのですが、当施設では3ヶ月前に出さないといけないそうです。

それで私の今月の給料にペナルティが掛り10%マイナスになりました。そして退職金が自主退職なので半額になりました。

自分から辞めると半額なら、定年か解雇しか満額もられない事になります。企業側の都合で閉鎖になり希望が通らず辞めるとこんな悲

惨な事になるのですか。どなたか教えてください。
>企業側の都合で閉鎖になり希望が通らず辞める
基本的には、雇用契約の変更(部署移動)に口頭であっても
一旦同意している為労働契約法8条に基づき、雇用契約が変更されています。
同意している雇用契約に、後日 自分の意思で退職を申し出る形となりますので
原則自己都合退職の扱いとなります。
ハローワークの認定基準に該当すれば、会社都合に準じる
退職がハローワークの職権で認定される場合もありますので
ハローワークで確認してみてください。



>2週間まえに出せば辞めれる
これは、一方的な労働契約解除が可能な、労働基準法ではなくて
民法規定によるものです。
労働契約は解除できますが、それで勤務先が損害を受ければ
損害賠償請求が可能です。

>当施設では3ヶ月前に出さないといけない
これは、この処理に基づけば、会社の規定に従い 円満的に退職できるとするもの
この場合であれば、会社はどのような裏の事情があろうとも、
円満退職処理を行わなくてはならない
つまり、退職関連での損害賠償請求は出来ないとの事です。

>今月の給料にペナルティが掛り10%マイナスになりました。
労働基準法24条の賃金全額支払に違反しています。
たとえ、就業規則に基づく、損害賠償請求でも、労働者の合意が無く
相殺は違法です。
あくまでも別途請求をする必要があります。

>退職金が自主退職なので半額
>自分から辞めると半額なら、定年か解雇しか満額もられない事になります。
退職金規定に基づきますので、規定通りなら法的には問題ありません。


いえるのは
労働基準法24条に基づき、賃金を全額支払うように
会社に申し出ましょう。
労働基準監督署でもかまいません
極論から言えば、労働基準法は強制法である為、賃金が10パーセント
減額されている証拠さえあれば、必ず勝てるのです。

さらに極論を重ねると、 相手が支払いを拒む悪質な場合は
すべての、請求に関する費用 つまり 弁護士費用も含めて
相手に負担義務が、訴訟を起こせばある事になります。
(1万の減額でも 100万円の弁護士費用がかかったら 101万請求対象になる)

相手からの損害賠償請求は、勤務先が損害を受けたという
実損害額のみですので基本的には、請求は認められないので
安心してください。
請求が来ても拒否すれば基本的に大丈夫です。
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