個別延長期間の人が職業訓練を受講出来ないのは何故ですか?
会社都合退職でしたので現在雇用保険の個別延長期間中です。
半年近く探していますが未だに職が決まらないので職業訓練で資格を取って就職しようと考えました。
しかしハローワークの職員には「個別延長期間中は職業訓練を受講できない」「基金訓練は受講出来るけど雇用保険受給中なので落ちる可能性が極めて高い」と言われてしまいました。
なぜ受講できないのか尋ねても「規則だからです」としか答えてくれません。
「個別延長を辞退すれば職業訓練は受講出来るのか?個別延長は辞退出来るのか?」の質問には
「個別延長が認められないような人なら働く意思が無いとして受講出来ない。そもそも辞退という制度は無い」との答えでした。

理由も教えられず規則の一言で切り捨てられてモヤモヤしています。
なぜ個別延長期間中は受講出来ないのか、理由が分かる方はいらっしゃいますか?
もう一度、ハロ-ワークへ出向きハッキリとした事をお聞きになった方がいいでしょう。

通常、基金訓練と呼ばれるものは、「訓練・生活支援給付金」と言う制度の為の訓練で、これは雇用保険受給者及び受給資格者は対象外です。(受給終了後であれば、色々と要件はありますが受講はかのうになります)

求職者向けの職業訓練(ポリテクセンター等で開講される訓練)は誰でも受講は可能です、但し適正試験・面接試験が誰でも必ず受講できるものではありません、応募者が多く競争率も非常に高く大半の人は受講出来ないのが現実です(30人の募集に300人の応募があるような講座もあります)
失業保険について
厚生年金でもそうですが、今まで強制的に支払ってきて不祥事を起こしている国にこれらが給付されるまでの期間を待たなければいけない理由はなんでしょうか?

失業保険などは特に失業してからすぐ受け取りたいものなのになぜ3ヶ月も待たなければならないのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
基本的には急な失業の際の生活保障。
従って、離職せざるを得なかった人は、失業への備えができていないだろうから
早期に受給できます。
自分の都合で辞めた人は、そのぐらいの準備はできてるだろうから、
給付制限期間があるそうです。
雇用保険の給付制限について。60歳すぎ、会社の定年延長が4年あり、今までどおりパートで半年契約で継続勤務しています。次回、契約更新の際、辞める予定ですが、その際雇用保険の給付制限はつきますか。
今の会社に、5年間働いてきました。給付制限について 以前会社に聞きましたら、ハローワークに聞いてと言われ、ハローワークに聞きましたら、契約はどうなっているのか会社に聞いてくれと言われました。辞める理由は、一日中、数字入力と計算をするパソコンの仕事で近視(0.1ありません)と乱視があり目が疲れること。(年間フルタイムで4日勤務1日休みの繰り返しで、有給はありますがなかなか休みが取れず目を休ませることが出来ません。)また入社の際より定年で時給が下がって貯金を切り崩して生活していること。目を酷使しない仕事をさがす予定です。定年延長の期限4年の時点 途中契約更新の時点 給付制限は3ケ月つくのかつかないのか教えてください。途中退社しようか 我慢して制限なしまで勤務するか迷っています。本当は視力がだんだん悪くなっているので早く辞めたいです。よろしくお願いします。
現在の契約満了時退職でも、会社が更新する意思があったのであれば、特定受給資格者になりません。

ただし、視力低下が特定受給資格者の正当な理由による自己都合離職要件には該当するかもしれません。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、【視力の減退】、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

これに該当すれば、給付日数は自己都合と同じですが、給付制限なしで受給できます。
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