再就職手当ての件ですが・・・
続けてすみません。再就職手当てについて教えてください。
会社都合で退職し、ハローワークに申請を終了してから、どれくらいの期間は再就職手当てを頂けるのでしょうか?
ハローワークと派遣会社で探す予定でいます。
何か決まり?等がありましたら教えてください。
また、再就職手当てを受給された事がある方も宜しくお願いします。
再就職手当の要件は、失業給付の給付日数を3分の1以上かつ45日以上残した時期に再就職した場合です。
なお、給付期間の当初1ヶ月はハローワークから紹介された就職先に限られます。
ハローワークの求人と実際の内容が異なってビックリしています。
この間、ハローワークから応募した求人で内定をいただきました。

ただ、電話先で1点確認をしたいことがあると言われ、現在保留にしています。

確認をしたいことの内容と言うのは、休日と残業についてでした。


ハローワークの求人票には
休日:土日祝
週休二日制 毎週
有給:6か月後より10日
年末年始・夏季休暇
年間休日:125日
月平均残業時間20時間と記載されていました。


しかし、実際は土曜日は月1日休み。
計算すると、年末年始と夏休みが1週間程度らしいのですが、
125日も行くはずありません。
※実際、前職がそのような感じに近い企業でした。

私自身、やりたいこと。就きたい仕事があったということもありますが、
今までそのように働いてきたので、次に就業する際には、
賃金は安くても、もう少し休みがしっかりと取れる会社に行きたい
という希望もありました。

ですので、年間休日数などを踏まえて、
その会社に応募をさせていただいたという経緯は否めません。

また、残業も20時間とありましたが、実際はその倍以上とのこと。
他社の選考も進んでいる最中ということもあり、
返事を保留にさせてもらいました。

正直なところを言うと、入社前から、このように、嘘をつかれていると
感じてしまうようなことがあると、その会社に不信感を抱いてしまい、
内定を受諾するかどうかで悩んでしまいます。

現在、求職中なので、1日でも早く仕事をしたいという気持ちはあるのですが、
今後も何等かの形で嘘をつかれてしまうのではないか…と考えたり。

以前、働いていた会社では採用関係の仕事に関わっていたことがあるので、
多少、ハローワークの求人票についての書き方などは知っています。
前に居た会社ではそのような虚偽の記載をすることはなかったので、
とても驚いています。

現在、何社か受けさせていただいて、
ハローワークに限らず、
転職サイトなどに求人を出すための要綱を満たさないといけないとのことで、
実際の求人内容と異なるという話を何社か聞くことがありました。

ですので、そのように話をしていただけたりする企業もありましたし、
多少は仕方ないとは思っていたのですが、
今回、面接でちゃんと休みは取りたいと考えていますか?などという質問はあったのですが、
休日の件に関しては話はありませんでした。

私もハローワークの求人票を信用していましたし、
会社側からのそのような話がなかったので、困惑しています。


ハローワークに相談してみた方がイイでしょうか?
ハロワに相談したところで休日が変わる事はまずないよ。
残業時間は分かるけど休日が全く違うというのは信用置けない会社だね。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
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