求職活動中のことです。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
に挟んである「採用証明書」と「面接証明書」はどういゆ時に使うものですか?
ハローワークの紹介以外でタウンワークとかワーキンなどでアルバイト・パートの面接とかするときに必要なのでしょうか??
詳しい方お願いします。
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
に挟んである「採用証明書」と「面接証明書」はどういゆ時に使うものですか?
ハローワークの紹介以外でタウンワークとかワーキンなどでアルバイト・パートの面接とかするときに必要なのでしょうか??
詳しい方お願いします。
【面接証明書】
ハローワークから紹介を受け臨んだ面接については、ハローワーク側に記録が残っているから証明なく実績の申告が受理されます。
一方、ハローワーク以外の求人紹介媒体を利用した場合、認定日に申告する活動実績は自己申告の形になってしまうますので、その証明として「先方からもらっておけば、実績申告上の証拠になりますよ」という意味で備わっているものです。
【採用証明書】
失業給付のいただき方と採用の時期により、「再就職手当」というお祝い金的なお手当をいただけることがあるんですが、そのためには正式採用されたことへの証明が必要になってきます。
そのための書類がそれで、再就職手当に該当しないことが分かり切っている場合にまでは、提出の必要がない性格の書類でもあります…
ハローワークから紹介を受け臨んだ面接については、ハローワーク側に記録が残っているから証明なく実績の申告が受理されます。
一方、ハローワーク以外の求人紹介媒体を利用した場合、認定日に申告する活動実績は自己申告の形になってしまうますので、その証明として「先方からもらっておけば、実績申告上の証拠になりますよ」という意味で備わっているものです。
【採用証明書】
失業給付のいただき方と採用の時期により、「再就職手当」というお祝い金的なお手当をいただけることがあるんですが、そのためには正式採用されたことへの証明が必要になってきます。
そのための書類がそれで、再就職手当に該当しないことが分かり切っている場合にまでは、提出の必要がない性格の書類でもあります…
離職票のことで質問していたものです。
たびたびすみません。
補足もできなくなったのでこういう質問の仕方にいたしました。
職業訓練の申し込みをしようと思い、ハローワークに行ったら離職票が必要と言われたのがきっかけでした。
退職後からも雇用保険つきのアルバイトを見つけて、
受給資格が得られたので相談に行ってそういう学校があるということがわかりました。
アルバイトしながらの就活もなかなか決まらず焦り、次を踏み出さなければと思っています。
たびたびすみません。
補足もできなくなったのでこういう質問の仕方にいたしました。
職業訓練の申し込みをしようと思い、ハローワークに行ったら離職票が必要と言われたのがきっかけでした。
退職後からも雇用保険つきのアルバイトを見つけて、
受給資格が得られたので相談に行ってそういう学校があるということがわかりました。
アルバイトしながらの就活もなかなか決まらず焦り、次を踏み出さなければと思っています。
職業訓練を受けるだけであれば特に離職票は必要としませんが、訓練を受けながら訓練期間中に雇用保険も受給したいのでしょうか?
受給資格が得られたとありますが、1年前に7ヶ月働いた会社を辞めて、雇用保険のあるアルバイトで5ヶ月以上働かれ受給資格が得られたものと思います。
で、離職票は今回のアルバイトの離職票が必要なのでは、また今回のアルバイトの離職票への賃金記載が6ヶ月以上なければ、その前の会社での離職票が必要になることがあります。
なので今回のアルバイトでの離職票だけでは不足なんではないかと思います。
受給資格が得られたとありますが、1年前に7ヶ月働いた会社を辞めて、雇用保険のあるアルバイトで5ヶ月以上働かれ受給資格が得られたものと思います。
で、離職票は今回のアルバイトの離職票が必要なのでは、また今回のアルバイトの離職票への賃金記載が6ヶ月以上なければ、その前の会社での離職票が必要になることがあります。
なので今回のアルバイトでの離職票だけでは不足なんではないかと思います。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
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